組織図

定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人尾張旭青年会議所(英文名 OwariasahiJunior Chamber International)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県尾張旭市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、経済、社会、文化等の向上を図り、地域経済の健全な発展や地域福祉の実現に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 当法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 当法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 当法人は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前3号に掲げるもののほか、当法人の公益目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1)指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)国内国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携に基づく事業
(3)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 当法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 愛知県尾張旭市及びその近郊に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、当法人の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、年度の途中において40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有するものとする。
(2)特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であった者で、理事会において承認された者をいう。
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者で、理事会において承認された者をいう。
(4)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において承認された者をいう。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、当法人の正会員となることができない。
(会員の権利)
第7条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、当法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第8条 会員は、定款その他の規程を遵守し、当法人の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、入会に際し会員資格規定おいて定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入会)
第10条 当法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項に定めるほか、入会に関する事項は、理事会の決議により別に定める会員資格規程による。
(退会及び退会の勧告)
第11条 会員が当法人を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が、会費納入義務に違反し、納入期限後 1 月を超えてその義務を履行しない場合には、理事会の決議により退会を勧告することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号(やむを得ない理由により当法人の活動に参加できない会員で、理事会の承認を受けた者にあっては、第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会員納入義務を著しく履行しないとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)総会又は例会等への出席義務を著しく履行しないとき。
(4)その他、会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第13条 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第11条により退会届を提出したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)解散したとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(6)除名されたとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、理事会においてこれを免除する決議がなされたときを除き、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 役員等
(種別及び選任)
第15条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上30名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以上10名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。ただし、理事候補者及び監事候補者の選定にあたっては、理事会の決議により別に定める役員選出規程による。
5 理事長は、総会の決議によって選任する。理事長候補者の選定にあたっては、別に定める役員選出規程による。
6 副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって選任する。副理事長候補者及び専務理事候補者の選定にあたっては、別に定める役員選出規程による。
7 役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はその限りではない。
8 理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
9 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
10 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第16条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより当法人の業務の執行決定をする。
2 理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を総括する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第17条 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査する。
(2)いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又
は法令若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週
間以内の日を開催日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(10)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日から12月31日までとする。ただし、補欠又 は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 監事の任期は、選任された翌年の1月1日から翌々年12月31日までの2年間とする。ただし、補 欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第19条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総議決権数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、解任の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(直前理事長)
第20条 当法人に、直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前年度の理事長をもってあてる。
3 直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(責任の免除等)
第21条 当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第4章 総 会
(種類)
第22条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第24条 総会は、本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事長の選任及び解任
(3)定款の変更
(4)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(5)事業報告及び会計報告の承認
(6)当法人の解散及び残余財産の処分方法
(7)会員の除名
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)その他当法人の運営に関する重要な事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が決議したとき。
(2)総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき。
(招集)
第26条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。また、前条第2項第1号に基づく場合は、理事が招集することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の10日前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、14日前までに通知しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のうちから選任する。
(定足数)
第28条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、休会中の会員は、現在数及び定足数に算入しない。
(議決)
第29条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもって決する。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による議決権の行使等)
第30条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において第28条及び第29条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
(議決権)
第31条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第32条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録
を作成する。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面による議決権の行使者等を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
3 議事録は総会の日から10年間、主たる事務所に据え置かなければならない。また正会員及び債権者は、業務時間内はいつでも当該書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第5章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。
(3)理事の職務の執行の監督。
(4)理事長の選定及び解職。ただし、理事長の選定にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(5)次に掲げる規程の制定、変更及び廃止
①会員資格規程
②役員選任の方法に関する規程
③運営規程
④庶務規程
(6)前5号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)第21条第1項の責任の免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は毎月1回以上開催する。
3 臨時理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第17条第1項第7号又は第8号に定めるとき。
(招集)
第36条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号に基づき理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から
2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の3日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した理事がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
第39条 理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。この場合において議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(議決の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第16条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。議事録が書面をもって作成されているときは、議長、議事録作成人及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第43条 当法人は、毎月1回以上例会を開催する。
2 例会の運営に関し必要な事項は、事業計画に基づき理事会で定める。
(委員会の設置)
第44条 当法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究し、又は実施するために委員会を置く。
(委員会の構成)
第45条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員をもって構成する。また、必要に応じて幹事若干名を置く事ができる。
2 委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。
3 副委員長、幹事及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第46条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他収入
(資産の管理)
第47条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第48条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第49条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 当法人は、第1項の通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
3 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか当法人の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
(事業年度)
第51条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第52条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第8章 事務局等
(事務局)
第53条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第54条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)財産目録
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第55条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務
資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告)
第57条 当法人の公告は官報に掲載する方法による。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第58条 本定款は、総会において総議決権数の4分の3以上の議決により変更することができる。
2
(合併等)
第60条に規定する解散の事由の変更をしたとき、第61条に規定する残余財産
の帰属に関する事項を変更したとき、又は存続期間の定めを設けたとき又はこれを変更したときは、遅滞なく愛知県知事に届け出なければならない。
第59条 当法人は、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 当法人が合併をしたときは、法令の定めるところにより、遅滞なく愛知県知事に合併をした旨を届け出なければならない。
(解散)
第60条 当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1項第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第61条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において総議決権数の4分の3以上の議決により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(清算人)
第62条 当法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の会費の徴収)
第63条 当法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。